本連盟は日本保険薬局政治連盟と称し、本連盟の目的に賛同する薬局経営に携わる者、薬局勤務者および薬事・薬業に携わる者をもって組織する。
本連盟は事務所を東京都におく。
本連盟は会員相互の全国的協力により薬剤師職能の向上を図るとともに、国民の健康な生活の確立を期するために必要とする政治活動を行うことを目的とする。
本連盟は目的を達成するために次の事業を行う。
本連盟の会員は次の通りとする。
2、会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより任意に退会することができる。
3、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
役員は正会員の中から次のものをおく。
2、幹事のうち会長1名、幹事長1名、副幹事長20名以内、会計責任者1名とする。
3、役員は、会長に対して届け出ることにより任意に辞任することができる。
4、役員は、正会員でなくなったときは、当然に退任する。
役員の職務は以下のものとする。
役員は総会にて選任し、会長、幹事長、副幹事長、会計責任者は幹事会にて選任する。
役員の任期は2年とし、中途就任者の任期は会長および幹事長の残任期間とする。
必要があれば顧問および相談役を置くことができ、顧問および相談役は幹事会で決定し、任期は2年間とする。
会議は総会、幹事会及び幹事長会とするほか、必要に応じて別に定めたブロック毎に開催する。
総会は定時総会および臨時総会とする。
定時総会は毎年1回、臨時総会は必要があると認めるとき
会長および幹事長が連名で招集する。
総会は、会員をもって構成する。
総会においては幹事会における承認事業および議決事項を報告するものとし、総会の議長は会長又は幹事長とする。
総会の招集は少なくとも開会の15日前までに、目的とする事項および日時場所を告知して行う。
幹事会は定時通常幹事会および臨時幹事会とする。
定時通常幹事会は毎年4回、臨時幹事会は必要があると認めるとき会長および幹事長が連名で召集する。
幹事会は幹事をもって構成する。
必要がある場合には、監事が出席することができる。
幹事会においては次の事項を承認又は議決するものとする。
幹事会の招集は開会の15日前までに、会長が目的とする事項および日時場所を告知して行う。
ただし、会長および幹事長が必要とする場合はこの限りではない。
幹事会は幹事の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。
2、幹事会の議長および副議長は、会長および幹事長が幹事のうちから選ぶ
幹事長会は、必要に応じて会長および幹事長が連名にて招集することができる。
2、幹事長会は、会長・幹事長および副幹事長で構成するが、必要に応じて会長および幹事長の指名した者も招集できる。
幹事長会は、幹事会の承認の上議決する事ができる。
2、幹事長会は、幹事会に議案を提出する事ができる。
会計責任者に事故がありまたは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者は、会長が幹事のうちから指名する。
本連盟に職員若干名をおく。
本連盟の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
会費の額および賦課徴収方法は幹事会が決定する
会費は幹事会で定められた期日内に納付するものとする。
この規約に定めていない事項は定時総会又は幹事会で決定する。
1.この規約は平成20年度より実施する。
2.会費は、正会員1名¥1,000/月、賛助会員(1法人)¥100,000/年とする。
3.正会員の会費は正会員が所属する法人が一括して支払うことができる。